南高麗スポーツ協会会則

第1章  名称及び事務所

第1条 本会は、南高麗スポーツ協会と称する。

第2条 本会は事務所を南高麗地区行政センター内におく。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、南高麗地区における体育活動の健全な発展に努め、その生活化を促進し、併せて地区民の親睦と明朗化に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.地区体育祭の開催

2.飯能市スポーツ協会への加盟及び協力

3.体育の宣伝、啓発、並びに指導、奨励

4.各種スポーツ行事の開催

5.レクリエーションの振興

6.その他、本会の目的達成に必要な事項

第3章 組織

第5条 本会は、南高麗地区内の在住在勤者(普通会員)、各単位自治会、その他のスポーツ団体(団体会員)、及び賛助会員で組織する。

第6条 本会の事業を円滑に推進するため、必要に応じて企画委員会を設けることができる。

第4章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。

会長1名、副会長3名、理事長1名、常任理事10名以内、理事若干名、評議員若干名、監事2名、幹事3名、会計1名

第8条 会長、副会長は理事会で推薦し、役員総会で承認する。

1.会長は本会を代表して会務を総理する。

2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

第9条 理事長は、常任理事の中から常任理事の互選により選出する。

第10条 常任理事は、スポーツに理解経験のある者の中から、飯能市スポーツ推進委員を含め、10名以内を選出し、総会で承認を得て会長が委嘱する。

2.常任理事の選出基準は別に定める。

第11条 理事は各自治会の体育委員長(岩渕については副委員長も含む)、各種スポーツ団体の代表者、その他の代表者であたり会務を掌理する。

第12条 評議員は次により選出、または委嘱された者とする。

1.各団体から(必要に応じた数)選出された者。

2.スポーツに特に理解のある人の中から会長が委嘱した者。

第13条 幹事、及び会計は理事会の同意を得て会長が委嘱する。

第14条 監事は理事会の同意を得て会長が委嘱する。但し、3名以内とし会計を監査する。

第15条 本会に顧問、及び参与を置くことができる。顧問、及び参与は理事会に諮り会長が委嘱する。

第16条 役員の任期は2年として再任を妨げない。補欠により就任した者は前任者の残任期間とする。加盟団体から選出された役員はその所属団体の役員が変わった場合は、自動的に次の役員の人と交代する。

第5章 会議

第17条 役員総会は本会の最高議決機関であって、次の事項を審議し決定する。

①予算及び決算

②事業計画

③本会則で規定した事項

④その他重要事項

(ア)役員総会は会長が招集してその議長になる。但し、役員の三分の一以上から要求があった場合は、臨時役員総会を開かなければならない。

(イ)理事会は本会則で規定された事項を審議し運営する。

(ウ)理事会は必要により会長が招集してその議長となる。

(エ)常任理事会は、各種スポーツ行事、レクリエーション等の企画等を行う。

(オ)常任理事会は、常任理事で組織し、必要により理事長が招集し、その議長となる。

第18条 役員総会及び臨時役員総会は過半数以上で成立し、出席者の過半数で決する。但し、本会則の改廃は役員総会において出席者の三分の二以上の同意を要する。

第6章 経理

第19条 本会の経費は次にあげるもので支弁する。

1.会費(一世帯単位で定められた会費)

2.賛助会費 

3.負担金(必要により各自治会単位で負担するものとする)

4.助成金(飯能市スポーツ協会より)

5.寄付金

6.その他

第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 細則

第21条 本会の慶弔に関する事項は、別に定めによるものとする。

附則

本会則は、昭和41年9月1日から施行する。

改正 平成25年4月25日(この間の改正年月日は省略)

改正 令和2年4月1日